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登山におけるリ-ダ-責任 他

登山におけるリ-ダ-責任
 登山の場合,もともと危険な領域に自ら踏み込むもの(自己責任の範疇(はんちゅう))であるため,登山者自身がある程度各種の危険を予知した上,対処することが求められる。(つね日頃、登山は「自己責任」であることを自覚させるように活動することを心掛けることしかない!)
 
Q 凍傷や雪盲は傷害保険で補償されるのですか?
A 凍傷や雪盲は、傷害治療費用保険金や入通院保険金の保険のお支払いは出来ません。
凍傷や雪盲は傷害保険の基本である「急激かつ偶然な外来の事故」に当てはまらないのが理由です。 例えば、どこかを登はん・登山中、 凍傷を負ってしまった場合などはお支払いの対象とはなりません。ただし、急激かつ偶然な外来の事故が原因で結果的に凍傷に至った場合は保険金をお支払いできる場合があります。 例えば、滑落や雪崩が原因で身体に障害を負い、適切な保温状態を保つことが出来ず凍傷になった場合などがそれにあたります。 
「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることを言います。
例えば、靴ずれ、各種職業病、車酔い、日射病、しもやけ、細菌性食中毒などようなケースでは「急激・偶然・外来の事故」にはなりません。
凍傷のばあい、原因が被保険者の身体の外からの作用で徐々に進行することになりますので、保険の適用外となります。
 

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